2008年4月6日日曜日

役員報酬変更のチャンス

 決算終了し次期の役員報酬を変更できる時期となりました。
 中小企業の場合、同属会社で取締役も一族がほとんどの会社が多い。
 そこで、利益金を法人で法人税を納付するか、役員報酬を増やして源泉税で納付するか、また夫婦間で役員報酬の配分の割合を変えるとトータル的にどちらが得か検証する必要があります。
 法人と個人の税金の損得、配偶者間、親子間で所得合計は同じでも各人の報酬金額を変えることによって合計納税金額はかなり下がる場合があります。
 但し、実状からあまりかけ離れた報酬は税務署から否認される可能性が有りますので御注意下さい。
是非ご検討を。

0 件のコメント: