社会保険料の報酬月額算定基礎届の時期になりました。
4月・5月・6月に支給される給与によってその後の1年間が決まります。
給料を翌月に支給する場合は3・4・5月に残業や休日出勤が多いと社会保険料が高くなります。
昇給金額を慎重に・・標準報酬月額の等級表およく見て決めましょう。
極端な話、1円昇給を下げれば年間数万円セーブ出来る事もあります。
例、394,999円と395,000円の場合年間 介護保険2号該当の場合43,800円会社負担が少なくなります。
あまりお薦めの方法ではないのですが
1.昇給を7月以降にする昇給UPの保険料の適用が1年後からになる為
2.精勤手当て出来高給等は奇数月に隔月支給算定月が4~6であるので平均値が低くなる為
3.賞与、または賞与の一部を残業代として支払う残業代を規定どおり支払ってない会社は賞与の原資で不払い分を補填する。
賞与で計上すれば社会保険料は掛かります、残業代は掛かりません。
また、6月以降の臨時昇給は標準報酬が2等級以上になりますと月変が必要となりますので注意しましょう。

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