平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産につきましては、償却可能限度額及び残存額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿か1円まで償却出来ることになりました。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産につきましては、前事業年度までの償却累計額、原則として、取得価格の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している場合に、その到達した事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限る)以後の各事業年度において、法令に基づいて計算した償却限度額により残存簿価が1円まで償却できることとなりました。

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